こんにちは!大郷町歯科医院、歯科助手の大杉です。
先日、患者様から帰省先からのお土産をいただきました。
皆でいただきました!ありがとうございました♪

さて、今回はマイナ保険証についてのお話です。
すでに従来の健康保険証は、新たに発行されなくなりました。その後はマイナンバーカードの利用証明(マイナ保険証)を基本とするしくみに移行しています。
お手元の健康保険証は有効期限までの間、最長1年間使用できます。
まだマイナ保険証をお持ちでない方は、お早めにマイナンバーカードの取得・利用登録を行っていただきますようお願いいたします。利用登録については当院のカードリーダーから行うことができますので、ご不明の際はスタッフにお声がけください。
マイナ保険証をお持ちでない方は本人の申請がなくても加入する医療保険者から資格確認書が交付されます。マイナ保険証や有効な健康保険証をお持ちでないかたは、医療機関を受診する際、資格確認書により資格確認を行いますのでご持参ください。
マイナンバーカードを保険証として利用することは以下のようなメリットがあります。
①データに基づくより良い医療が受けられる
口頭で説明していただくことは大変な、過去に処方されたお薬や特定健診の結果などの情報を、スムーズに共有することができます。初めて受診する医療機関でも、患者さん本人に情報提供に同意していただければ、歯科医師がデータを確認することができるため、より良い医療が受けられます。
②手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除される
マイナンバーカードを保険証として利用すれば、限度額適用認定証がなくても、公的医療保険が適用される診療に対しては、限度額を超える分を支払う必要がありません。
※高額療養費制度…医療機関や薬局の窓口で支払った額が、ひと月で上限を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です
③マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできる
従来は医療費控除を受けるため、医療費の領収書から「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告の際に添付する必要があったため、1年分の医療費の領収証を管理しておく必要がありました。しかしこれからはマイナポータル医療費通知情報の管理が可能となり、マイナポータルとe-Taxを連携することで、データを自動入力できます。
④医療現場で働く人の負担を軽減できる
これまで医療機関では適切な医療を提供するため、過去の健診情報や飲み合わせの悪い薬はないかなど問診で確認する必要がありました。また、保険証の情報を目視で確認してシステムに手入力するという対応が必要でした。マイナンバーカードを保険証として利用し、情報共有に同意していただくと、お薬や特定健診などの情報をスムーズに共有することができ、業務効率化が図れます。さらに自動化することにより、誤記リスクも減らすことができます。
マイナンバーカードを保険証として利用していただくことには多くのメリットがあります。
まだ作成されていない方もお早めに作成していただき、受診の際は提示のご協力をお願いいたします。